結婚できる年齢まで規定
もう少し、「経国大典」の内容を見てみよう。
たとえば「礼典」の中にある「婚嫁」という項目を見てみると、次のように記されている。
「男子十五歳、女子十四歳になれば、結婚することを許可する。万一、両家の父母の中の一人が病気であったり、五十歳を過ぎていたり、子女の歳が十二歳以上であれば、官に申告することで許可することもできる」
このように「経国大典」では、庶民が結婚できる年齢に至るまで厳格に規定していた。まさに、「経国大典」は朝鮮王朝の憲法であり、同時に、民法や刑法であったのだ。
文=康 熙奉(カン ヒボン)